青森県議会 2022-10-06 令和4年商工労働観光エネルギー委員会 本文 開催日: 2022-10-06
文献調査2年、あるいは概要調査4年、精密調査14年、処分地、そして工事期間10年、それぞれ20年、10年になっているんですが、このことが曖昧になっているので、本当に2045年4月25日に運び出せるのですかということに疑問を持つわけです。したがって、今、申し上げたそれぞれの調査時期、あるいは選定時期、はっきりこの期限を国に求めるべきだと思います。
文献調査2年、あるいは概要調査4年、精密調査14年、処分地、そして工事期間10年、それぞれ20年、10年になっているんですが、このことが曖昧になっているので、本当に2045年4月25日に運び出せるのですかということに疑問を持つわけです。したがって、今、申し上げたそれぞれの調査時期、あるいは選定時期、はっきりこの期限を国に求めるべきだと思います。
第二に指摘したいのは、第九条の実態把握は、旧同和地区住民の洗い出し、精密調査や行き過ぎた意識調査によって、それ自体が国民の内心の自由を侵害し、分け隔てなく地域で生活する旧住民とそうでない者との間に新たな壁を作り出す強い危険性があります。 このように、本条例は真の差別解消にはつながりません。
次に、高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定に向け、文献調査で20億円、概要調査で70億円と多額の交付金が出ることから、北海道寿都町の町長は、将来の財政難対策の選択肢の一つであるとして、交付金を目当てに文献調査の応募を検討、第2段階の概要調査、第3段階の精密調査にまで意欲を示しており、また北海道の神恵内村でも同様な動きが出ています。
高レベル放射性廃棄物の最終処分場を選定するためには、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等において、文献調査、概要調査、精密調査を原子力発電環境整備機構、略称NUMOが実施しなければならないとされており、さらに同法では、「概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない」と定められております
精密調査地区も平成20年代の前半から平成20年代の中ごろに変え、建設地の選定も平成30年代後半から平成40年前後に変え、平成40年代後半処分開始とずっと言われてきた。平成20年3月の閣議決定でこれが変えられてきたのですが、平成40年代後半処分開始は動かさなかったのです。前の部分は先送りしたのですが、平成40年代後半処分開始、これは動かなかったのです。
また、精密調査や行き過ぎた意識調査によって、それ自体が国民の内心を侵害し、分け隔てなく生活している住民の間に新たな壁をつくり出す危険があります。これらが部落問題についての自由な意見交換を困難にし、部落問題の解決に逆行することは明白です。
地熱資源量については、環境省が平成二十五年度地熱発電に係る導入ポテンシャル精密調査・分析委託業務報告書において発電方式や温度別に資源量の分布状況を示しているほか、地熱発電の導入検討に利用可能な地下温度構造を推計するツールやポテンシャルマップをホームページ上に公開しております。
あわせて、国は、最終処分に関する対話活動を進めながら、理解の深まった地域に対して申し入れ等を行い、約20年をかけて、文献調査、概要調査、精密調査を実施していくこととしております。現段階で、受け入れの是非を判断すべき状況にないと思いますが、本県は南海トラフ巨大地震の発生が懸念されるなど、不安に感じる方もおられるのではないかと考えております。以上であります。
樫委員 そういう認識に立ってさらにお尋ねをしますが、行政に義務づけられる実態調査は、旧同和地区と地区住民を洗い出し、精密調査や行き過ぎた意識調査によって、それ自体が国民の内心を侵害し、分け隔てなく生活する旧地区住民とそうでない者との間に新たな壁をつくり出す危険があると思います。
実施を原子力発電環境整備機構、NUMOに委ね、公募により埋設地を探し、手を挙げる自治体があれば、それから2年をかけて文献調査、その後4年をかけて概要調査、それからまた14年をかけて精密調査をし、その上で最終処分地の選定をすると工程を示しています。3つのそれぞれの調査段階で、地元自治体の意見を聞き、反対ならば、次の段階へは進まないとも決めてあります。
このプロセスには、文献調査、概要調査、精密調査の三段階があり、段階ごとに地元自治体の意見を聞き、これを十分に尊重することになっております。 この三つのプロセスの前段階として、現在、科学的有望地の選定を国が検討をしております。 こうした一連のプロセスについて、自治体向けの説明会を行っておりまして、熊本、福島を除く四十五都道府県で実施されたところでございます。
三、四につきまして、高レベル放射性廃棄物の最終処分場につきましては、隔離機能や閉じ込め機能が損なわれることがないよう、今後、国が、火山・火成活動、隆起・侵食、地熱活動、火山性熱水・深部流体、断層活動などのリスクを考慮した科学的有望地を示した上で、文献調査、概要調査、精密調査を経て処分地を決定することとなっております。
また、地熱資源量につきましては、環境省が平成二十六年六月に公表いたしました平成二十五年度地熱発電に係る導入ポテンシャル精密調査・分析委託業務報告書等におきまして、お手元のほうにも資料をお配りしておりますが、発電方式や温度別に資源量の分布状況が示されており、改めて県で調査を行うことは考えていないところでございます。
平成20年代半ばに精密調査地区を選定する。もう終わりですよ。概要調査地区選定ができないので、精密調査地区に含めて一緒にしてしまったのですよ。ということなど、曖昧なことをいろいろやるところに、この高レベルの問題の、サイクル事業の無責任体制があるのですよ。
この法律によって、研究機関と処分実施主体は明確に区別されたこと、処分実施までには文献調査、概要調査、そして精密調査の三段階を踏まなければならず、その段階ごとに地元都道府県知事や地元市町村長の同意がなければ次の段階には進めないという規定も、事業の理解を得る上で後押しとなりました。
そして国が複数地域に調査を申し入れ、自治体の公募もあるということで流れが示されているわけですけど、その後の文献調査とか概要調査とか精密調査、これは二十年程度をかけてやるというようなことになっていますが、この事前のまず選定の流れで、どれぐらいの期間を見て国はこれから探していくのかということを教えていただきたいということと、科学者というのはどういった方々を想定をしていらっしゃるのか、火山学者とかですね、
二十二ページ目にありますとおり、最終処分地の選定に関しましては、この下の右図にありますとおり、まず文献調査をする、その後、概要調査、ボーリングなどの実施をする、さらに精密調査を実施をした上で、最終的に施設建設のほうに入っていくということなんですが、1)から2)、2)から3)、3)から施設建設に至るところに関しましては、都度、地元の意見、立地市町村、それから県の意見を聞いて、同意を得ながら進めていくということになっているということであります
それから、実際のセットをつくって精密調査をする。そういう長い年月を経た上で、実際の建設地を選んで事業を進めていると。こういう、それ自体時間がかかる話ではあるんですが、それについてもやはり自分たちの世代と言える数十年のうちにめどをつけておきたいと。
処分地の選定につきましては、三つの段階のプロセスでございまして、文献調査による概要調査地区の選定、概要調査による精密調査地区の選定、精密調査による最終処分施設建設地の選定ということを経ることになっておりますけれども、実施主体の原子力発電環境整備機構、NUMOと呼んでおりますけれども、が平成十年十二月から全国の市町村を対象に公募を行っておりますが、まだ候補地を決めるには至っておりません。
272 ◯二十三番(安藤晴美) この最終処分場については、国の申し入れに対する受託を受け、そして文献調査がされ、概要調査、そして精密調査となっていくわけですが、概要調査から精密調査は二十年中ごろを目途とされていました。今ちょうどその二十年の中ごろに差しかかっています。